「融資を受けるたびに個人保証を求められる」「万が一のときは自宅を失うかもしれない」——そんな不安を抱えながら経営を続けている経営者の方は少なくないでしょう。
ところが、2026年5月25日に施行された「事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)」により、その状況が大きく変わりつつあります。不動産担保や個人保証に頼らず、会社の事業そのものの価値を担保にした融資が現実の選択肢になりました。
本記事では、中小企業経営者の方に向けて、この新制度の内容・メリット・注意点・今から準備すべきことをわかりやすく解説します。
事業性融資推進法とは何か
事業性融資推進法は、2024年6月に成立し、2026年5月25日に施行された法律です。その目的は一言で言えば、「事業の実態・将来性に着目した融資を普及させること」です。
従来の日本の融資慣行では、銀行は融資の際に不動産担保や経営者の個人保証を求めることが一般的でした。この慣行は貸し手(銀行)のリスク管理として合理的な面もありましたが、一方で以下のような問題を引き起こしていました。
- 経営者が個人財産(自宅・貯金など)を常にリスクにさらす
- 事業承継時に個人保証の引き継ぎが障壁になる
- 財務的に健全な会社でも担保がないと融資を受けにくい
- 起業・新規事業への挑戦が萎縮する
この慣行を変えるために導入されたのが、「企業価値担保権」という新しい担保制度です。
企業価値担保権とは——「会社そのもの」を担保にする仕組み
企業価値担保権とは、会社の有形・無形の資産すべて(事業上の権利、知的財産、顧客・取引先との関係、将来のキャッシュフローなど)をひとまとめにして担保とする制度です。
これにより、不動産を持っていない会社や、個人保証を外したい経営者でも、事業の実力があれば融資を受けやすくなります。特にIT・サービス業・知識集約型ビジネスなど、有形資産が少ない業種にとっては画期的な制度です。
企業価値担保権の主な特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 株式会社・合同会社など(個人事業主は対象外) |
| 担保の範囲 | 会社が持つすべての資産・権利・将来収益 |
| 個人保証 | 原則不要(融資契約の内容による) |
| 実行機関 | 主に銀行・信用金庫・ノンバンク系 |
| 登記 | 新設された「企業価値担保権設定登記」が必要 |
中小企業経営者にとっての3つのメリット
① 個人保証のリスクから解放される
これまで、融資を受けるたびに経営者個人が連帯保証人になるのが当たり前でした。しかし企業価値担保権を活用した融資では、個人保証なしで法人として借入できるケースが増えます。万が一の倒産時に自宅や個人資産を失うリスクが格段に下がります。
② 事業承継がスムーズになる
事業承継の最大のハードルのひとつが「個人保証の引き継ぎ」でした。後継者が膨大な個人保証を引き受けることへの抵抗感が、承継の意欲を削いでいました。
事業性融資推進法の施行後は、経営者保証なしの融資形態への切り替えを銀行に交渉する根拠が整いました。後継者への引き継ぎが以前より現実的になります。
③ 無形資産を活かした資金調達が可能になる
特許・ブランド・顧客データ・属人的なノウハウなど、中小企業が持つ無形の資産は従来の担保制度では評価されにくいものでした。企業価値担保権では、こうした無形資産も担保の構成要素として認められる可能性があります。
「不動産がないと融資を受けられない」という時代から、「事業に実力があれば融資を受けられる」時代への転換——これが今回の制度改正の本質です。
注意点と現実的なハードル
制度の恩恵を受けるには、いくつかの現実的なハードルがあることも理解しておく必要があります。
すぐに全面的に普及するわけではない
企業価値担保権は2026年5月に施行されたばかりです。金融機関側も制度対応・審査体制の整備を進めている段階にあります。2026年現在、この制度を本格活用した融資メニューを提供している金融機関はまだ限られています。今後2〜3年で徐々に普及していくと見られています。
事業の「見える化」が求められる
企業価値担保権の審査では、銀行が会社の事業価値を評価します。そのためには、財務情報だけでなく、事業計画・収益モデル・顧客基盤・競合優位性などを定量・定性的に説明できる能力が必要です。
「うちは黒字だし問題ない」という姿勢では不十分です。自社の強みと将来性を銀行担当者に伝えられるよう、日頃から経営情報の整備が欠かせません。
既存融資の切り替えは交渉が必要
現在すでに個人保証付きで借入をしている場合、自動的に保証が外れるわけではありません。既存の融資契約を経営者保証なしの形態に切り替えるためには、銀行との個別交渉が必要です。その際に「経営者保証に関するガイドライン」(金融庁・中小企業庁が策定)も活用できます。
今から経営者がやるべき3つの準備
① 財務情報の透明化・定期的な開示
銀行が「企業価値」を評価するためには、財務諸表・資金繰り表・月次の業績報告などを継続的に提供することが基本です。試算表を毎月銀行に持参する、決算説明会を設けるなど、日頃からの情報共有が審査通過の土台になります。
② 事業計画書の作成・更新
「3年後にどうなっていたいか」「そのためにどんな投資をするか」——これを言語化した事業計画書を持っていることが、企業価値担保権の審査でも有利に働きます。補助金申請や新規融資時にも活用できるため、年に一度は見直す習慣をつけましょう。
③ メインバンクとの関係強化・相談
企業価値担保権を利用した融資は、まず取引実績のあるメインバンクや地域金融機関に相談するのが現実的です。「経営者保証を外す方向で検討したい」という意思を早めに伝えておくことで、銀行側も対応を準備できます。
また、日本政策金融公庫では「経営者保証免除特例制度」が設けられており、一定要件を満たせば個人保証なしで融資を受けられます。こちらも併せて確認しておきましょう。
経営者保証の見直しは「経営の品質」を上げるチャンス
経営者保証を外すためには、「法人と個人の財務が明確に分離されていること」「財務基盤が健全であること」「情報開示が適切に行われていること」という3つの要件が重視されます(経営者保証ガイドライン)。
これらは、経営者保証を外すためだけでなく、会社を長期的に成長させるための基本中の基本でもあります。「保証を外すために財務を整える」という取り組みが、結果として経営の質を底上げすることになります。
事業性融資推進法の施行は、単なる制度変更ではなく、「経営者が個人リスクを背負い続ける時代」から「法人として事業を発展させる時代」への転換点です。この波に乗り遅れないためにも、今から一歩ずつ準備を始めることをお勧めします。
まとめ
- 2026年5月施行の事業性融資推進法で「企業価値担保権」が新設された
- 不動産や個人保証がなくても、事業の実力・将来性で融資を受けられる道が開けた
- 中小企業にとって個人保証リスクの軽減・事業承継の円滑化・無形資産活用の3つが主なメリット
- 制度の普及には時間がかかるため、財務の透明化・事業計画書の整備・銀行との関係強化を今から進めることが重要
- 経営者保証を外す取り組みは、経営の質を高めることに直結する
「融資=個人保証が当たり前」という時代は終わろうとしています。新しい制度の波をうまく活用して、経営者としての個人リスクを最小化しながら、会社の成長に集中できる環境を整えていきましょう。


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